空き家の中でも危険と言われている「特定空き家」
たまに街中でも倒壊しそうで、見るからに危険な物件を見つけますよね。
認定を受けても放置してしまうと土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど所有者にとってデメリットが多く存在します。
今回はこれを防ぐための特定空家になってしまった時の対策法をご紹介します。
特定空家とは
以下の点のうちいずれかと認められた空き家のことです。
・そのまま放置すると倒壊などの可能性が高い物件
・衛生上有害となるおそれのある物件
・著しく景観を損なっている物件
・生活環境の保全のために放置できない物件
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要となりこの法律が定められました。
特定空家に指定されると
物件のある市町村の調査により特定空家の指定を受けると適切な管理を行うよう指導通達が来ます。
それでも何もしなかった場合以下の制限を受けてしまいます。
①「住宅用地の特例措置」の対象から除外される
②固定資産税の優遇措置の適応外となる
③固定資産税額が更地と同等の最大6倍に挙がる
④最大50万円以下の罰金
特定空家に指定された後に自治体から改善の「勧告」を受けると、「住宅用地の特例措置」の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなる関係から、固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合がある、ということです。さらに自治体からの「命令」に応じずに違反となった場合、最大50万円以下の過料が科せられてしまいます。
例)空き家の敷地面積が200㎡以下、課税標準額が【建物】500万円【土地】2000万円だった場合
■住宅用地の特例措置が適用される場合(通常の土地、建物にかかる固定資産税額)
【建物】500万×1.4%(税率)=7万
【土地】2000万×1/6(住宅用地の特例措置による減額)×1.4%(税率)=4.7万
合計 11.7万円
■住宅用地の特例措置が適用されない場合(自治体から「勧告」を受けた特定空家にかかる固定資産税額)
【建物】500万×1.4%(税率)=7万
【土地】2000万×1.4%(税率)=28万
合計 35万円
※20万円以上も多く支払わないといけないのは痛手ですよね。
指定解除方法
特定空家に指定される要因となった不適切な箇所を改善すると解除されます。
崩壊の危険がある場合は解体が主な対策となりますが、構造上の耐久性に問題がないような修繕を行ったり
衛生上の有害性が問題の場合は、問題となっているごみを撤去したりするなどの改善が確認できれば、指定は解除されます。
最近は管理に行き詰まった空き家の所有者を積極的に支援する自治体も増えていて
以下のことを行ってくれています。
・空き家を解体する際の費用を助成
・売却先や再利用方法について相談
岡山県新見市の場合
特定空家・それに準ずる空き家の解体・撤去にかかる費用補助があります。
除却工事(解体・撤去など)や応急措置工事(危険な状態を回避するための工事)に適応ができます。気になる補助金額は最大50万円。
(※除却工事の場合:対象経費の1/3で応急措置の場合:対象経費の10/10です。)
空き家の解体を検討されている方は市役所建設部都市整備課までご相談くださいね。
まとめ
いかがだったでしょうか。
所有する家が特定空家に指定され、罰金を払うはめになるのは金銭的にも痛手ですし、そもそも持っている家が荒廃してしまうのは寂しいものですよね。新見市以外でも自治体により様々な支援・補助がありますので気になる方、お悩みの方は一度役所に相談してみるといいですよね。
岡山県新見市の場合は私たちも相談を受け付けておりますのでぜひご相談ください。