憧れの農地付き物件!でも農地の購入方法とは?

将来田舎暮らしを考えている方の中には、家庭菜園をしながら生活する「田舎でスローライフ」に憧れている方も多いと思います。さらにより大きく、農地を利用して農業を行いたい方も多いのでは?しかし、農地がセットになった空き家はすぐ見つかるわけではありません。

そんな方におすすめなのが今話題の「農地付き空き家」。文字通り農地と空き家がセットで手に入る、地方移住におすすめの物件です。

ただ、実際農地を購入と言ってもどうやって購入するのでしょうか?今回は意外と知らない農地の購入方法をご説明します!

農地購入ができるのは農家のみ!

基本として、農家以外の人は農地購入ができません

しかし農地の購入が農家しかできなければ、農業の新規参入者はいなくなってしまいます。

そのため、一定の条件を満たせば農家ではない個人でも農地購入は可能です。その方法が以下の通りです。

土づくり

 

農業委員会の許可を取る

農地購入をする場合には、農業委員会への申請と許可が必要です。農地法の第3条に従う形となり、まずは下記の4項目を満たさなければいけません。

1.農地の全てを効率的に利用する
機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること

2.必要な農作業に常時従事すること
農地の取得者が、必要な農作業に従事(原則、年間150日以上)すること

3.一定の面積を経営すること
農地取得後の農地面積の合計が、原則50a(北海道は2ha)以上であること
※地域によって変わるため、取得する地域の農業委員会への問い合わせが必要

4.周辺の農地利用に支障がないこと
水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしない

引用元:農林水産省

難しい内容に感じるかもしれませんが、1つ1つは単純な内容です。

農業に限らず、事業を始めるためには計画を立てた後、農作業に従事することになります。

個人の場合自分が作業に従事することになるため、年間で150日以上というのは難しい内容ではありません。

取得する農地の面積は、国として本格的に農業に取り組んでもらうための最低面積であり、利益を上げるためには必要な面積とも言えます。

ただし、面積は地域によって異なるため、まずは農地を取得したい地域の農業委員会へ問い合わせてみましょう。

例えば私の住んでいる岡山県新見市の場合地域にもよりますが、最低面積は10アールからです。

(ただし古民家に付随する農地の場合0.1アールから購入可能です!)

岡山県新見市農業委員会

これら4つの要件を満たすことが最低条件となり、農業委員会への申請も必要です。農業委員会から許可が出れば、農地を購入できます。

農業委員会に申請しなかった場合

「個人間で農地を売買すれば申請は必要ない」と考える人がいるかもしれません。しかし、農地の売買は農地法で管理されているため、申請しなければ法律違反になります。

場合によっては、罰金や懲役刑が科せられるため、十分に注意が必要です。他にも、口約束のみで農地の売買や賃借を行なった場合には、契約内容などでトラブルに発展する可能性もあります。

農地購入の際には、必ず農業委員会への申請を行いましょう。

 

まとめ

いかがだったでしょうか。農地の購入と言っても難しいことはありませんが、正しく手続きを踏む必要があることがわかりましたね。

実現可能な営業計画を提出すれば、基本的には審査に通過することが多いようですので、農業に初めて挑戦する方もぜひ地方移住、農業を検討してみてくださいね。

農地付き空き家(古民家)は、私の住んでいる岡山県新見市の空き家バンクサイトにも掲載されていますのでぜひご確認ください♪

新見市空き家バンク

また、地方移住してみたいけどどんなことからすればいいのかわからない、事前に検討すべきこと、などまずはいろんなことを聞いてみたいという方のために移住支援活動も行っております。

気になる方はぜひお問い合わせくださいね。移住初心者から移住歴10年のベテラン、また地元のスタッフなどいろんなスタッフがお待ちしております。

 

 

 

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