放置すると罰則!?新しくなる相続登記制度

2024年4月1日から「相続登記義務化」が施行。
所有者不明土地の有効活用も可能に!

 

そもそもなぜ相続登記が義務化されるのかというと、所有者が亡くなり相続登記がなされないままだと、登記簿を見ても持ち主が分からないという事案が多発しているからです。

日本全体で所有者不明の土地は、約410万ヘクタール(九州の土地面積以上)もあり、復旧・復興事業や取引を進められないといった問題が起きているようです。

手続きをしないでいると、罰則が科される可能性も、、、

知らないでは済まされない!新制度について解説します。

そもそも相続登記とは?

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に必要な手続きのことをいいます。

簡単に言うと、不動産の名義変更をすると言うことです。

親などから相続した相続財産の中に不動産が含まれている場合には、相続登記をする必要があります。

義務化の理由

 

手続きが必要な理由として、登記簿を見ても持ち主が分からず、復旧・復興事業等や取引を進められないといった問題が起きているからです。

現在多い事案としては、空き家の相続登記ができておらず、売買の取引をする際に、親族間などで争いが起きたり、売買ができなくなるなど、のちに障害となって様々な問題が出ています。

また、全国では土地の所有者がだれであるのか分からない、名前が確認できたとしても居所がつかめないという事案も多発しているようです。

現時点では、相続登記の期限は定められていないため、放置しても罰則などは発生しませんが、2024年4月から法律が変わり、理由なく相続登記の申請をしないと罰則が科せられる可能性もあるようです。

ここからは、法務省HPに掲載されている Q & A をいくつか紹介します。

参照:法務省ホームページ

 

Q1 制度スタート後、すぐに登記しないといけない?

 

相続登記が義務化される制度は、2024年4月1日よりスタートしますが、申請については制度のスタートから3年間の猶予期間が設けられています。

Q2 相続登記をしない場合は、罰則があるの?

 

正当な理由()がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
ただし、関係者が多くて必要な資料を集めるのが難しい場合などは、罰則の対象にはなりません。

※法務省のホームページでは、数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース、遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース、申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース などが挙げられています

Q3 制度がスタートした後、不動産を相続したとしたら、どのような登記をすれば良い?

 

相続人の間で遺産分割の話し合いが整った場合には、その結果を踏まえた登記をすることになります。
話し合いが難しいような場合には、ひとまず、今回新たに作られた「相続人申告登記」の手続きをとることで、義務を果たすこともできます。
この手続きは、自分が相続人であると申告して、それを示す戸籍を出せば、一人で行うことができます。

 

法律が新たに変わることにより、知らなかったでは済まされないケースも出てくるかもしれません。

そうならないためにも、いつかは相続するであろう家のことについて、普段から話をしていくことが大事なのかもしれませんね。

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